久々に開催しましたお金のワークショップは
[扶養に入る?入らない?損しない働き方とベストな年収は]
わからない、知りたい!というご要望の多かったトピックです。
以下のような流れでお話させていただきましたので、順番に解説しますね!
①配偶者の扶養制度ってわかる?
②まず基本から
・扶養の種類について
・税金について
・控除について
③私はどの「壁」にあてはまる?
・100万の壁
・106万の壁
・103万の壁
・130万の壁
・150万の壁
・210万の壁
④自営業者の場合
・妻が個人事業主の場合は
・夫が個人事業主の場合は
⑤損しない働き方とお得な年収
・扶養に入るなら
・扶養から外れるなら
①配偶者の扶養制度ってわかる?
働く女性の皆様・・・立場はいろいろ。
パートで働く主婦だったり、夫婦でガッチリと共働きだったり。
でも生活の状況の変化で、働き方も変わることはよくあります。
子供が生まれたり、自分で事業をはじめたり、仕事を変えたり。
そんなとき、
扶養に入るか入らないか?
年収っていくらまで稼いでいいのか?
なんてところは大きな問題です。
理解していないと、家計に思わぬ大打撃になることも・・
まず、「扶養に入る」っていうのは、家族や親族から経済的に援助を受けること。
自分一人の収入では厳しいからってことですね。
扶養に入ると、例えばパート主婦の方ならご主人の会社で社会保険料を負担してもらえたり、
ご主人の税金が減らしてもらえたりします。
そのためにいろんな条件がありますが・・
扶養には2種類ありますよ。
①社会保険上の扶養
・年金・健康保険にかかわるもの
・年収130万(106万の場合もある)がライン
→トクをするのは妻(扶養される人)
・所得税・住民税・配偶者控除にかかわるもの
・年収100万・103万・150万・201万など
→トクをするのは夫(扶養する人)
この基本を知っていると、どこの壁が何に関係しているのか?がすこしピンとくるんじゃないでしょうか。
さて、扶養控除について本題に入る前に知っておかないといけないこの知識。
簡単に解説します。
◆税金について
まず、収入に対してかかる税金って
・所得税
・住民税
があります。
この税金は給与に対して直接かかるのではなく「課税所得」に対してかかります。
さて、では「課税所得」とはなんぞや??
課税所得を割り出す計算方法があるんですよ~!
〈課税所得の計算方法〉
◯会社員:給与 - 給与所得控除(会社員の経費に該当するもの) - 各種控除
◯自営業者:売上 - 経費 - 控除
給与や売上から引いてもらえる各種控除があるため
「控除額」が大きいと課税所得が減る→税金が減る
ということなんですね。
◆控除について
個々人の事情ごとに差し引いてもらえるものです。
例)
・配偶者控除、扶養控除
・障害者控除
・ひとり親控除
・医療費控除
・生命保険料控除 など
聞いたことありますよね^^
これらのうち、今回の本題。
以下の2つは、「収入が低い人を養っているから引いてあげましょう」という意味の控除です。
◯配偶者控除:妻の年収が103万以下の場合に受けられる控除
◯配偶者特別控除:妻の年収が103万円を超えて配偶者控除の適用外となった場合でも、
妻の収入が201万円までなら受けられる控除
では、この2つはどのように受けられるんでしょうか?
③私はどの「壁」に当てはまる?
さて、壁がたくさんありますが~!
によってちがうんですよね。
ここがややこしいところ・・^^;
さて、解説します!!
◆100万の壁(②税法上の壁)
ここを超えると住民税が発生します。
◆103万の壁(②税法上の壁)
ここを超えると所得税が発生します。
◆106万の壁(①社会保険上の壁)
ここを超えると健康保険・厚生年金保険料が自己負担になります。
※ただし以下の条件を全て満たしている人に限ります。
1.労働時間が週20時間以上である
2.月の収入が8.8万円(年収106万円)以上である
3.勤務期間が1年以上の見込みがある
4.勤務先の従業員が501人以上である
5.学生ではない
そして、今後改定がありますよ~!
3.勤務期間が2ヶ月以上の見込みがある(令和4年10月より)
4.勤務先の従業員が100人以上である(令和4年10月より)
4.勤務先の従業員が50人以上である(令和6年10月より)
こういった条件でお勤めの配偶者は、お勤め先で社会保険に加入しないといけないんですね。
ただ、労使折半(社会保険料は会社が半分出してくれる)なので、
支払う保険料は少なかったり、
年金額が増えるというメリットがあります。
◆130万の壁(①社会保険上の壁)
ここを超えると国民年金・国民健康保険料が自己負担になります。
※106万の壁に当てはまらない人が適用されます。
ですので、例えば
4.勤務先の従業員が501人以上である→501人未満である
という勤務先で、130万を超えてしまったら
ご自身で社会保険に加入しないといけないということになります。
この場合は全額自己負担となり、負担額が増しますね。
ただし年金額が増えるというメリットはありますよ。
◆150万の壁(②税法上の壁)
配偶者特別控除が減り始める境目です。
◆210万の壁(②税法上の壁)
ここを超えると控除額が0円になります。
◆夫が会社員・妻が個人事業主の場合は?
妻は扶養に入れます。
「103万の壁」はなく、所得が45万を超えるかどうかが基準です。
妻が開業している場合、
〈税法上の壁〉
年間合計所得が48万円以下→配偶者控除
年間合計所得が133万円以下→配偶者特別控除
〈社会保険上の壁〉
年収130万円を超えたら外れる
ただし、夫の年間所得が1000万円を超えていると適用外となります。
◆夫が個人事業主・妻がパートの場合は?
この場合、扶養という考え方がありません。
・国民健康保険料・国民年金保険料は世帯で負担
・106万を超えると妻がパート先の社会保険(条件が当てはまれば)加入
ということになり、「130万の壁」はありません。
さて、諸々見てきましたが、では結局いくらまで稼げばいい?
◆扶養に入るなら
→年収130万以内に抑える
(※ご自身のパート先による)
手取りが減るのは年収130万~159万の範囲です。
〈メリット〉
・自分で国民年金・健康保険料を払わなくていい
・夫の税金が減る
〈デメリット〉
・年金額が少ない
・自由に働きにくい
年収129万に抑えるなら週何日・何時間働く?を計算してみてくださいね~!
社会保険料など自己負担のため手取りが減ってしまいますので
〈メリット〉
・社会保障が手厚くなる
・世帯収入が増える
・金額を気にせず働ける
※勤め先で社会保険に加入できる人は
・厚生年金を受け取れる
・年金額が増える
〈デメリット〉
・社会保険料が自己負担
・手取りが減る
さて、結論は!!
「扶養について知り、自分に合ったスタイルで働けるように選択肢を広げよう!」
このあとディスカッションもあり。
みなさん、ご自身に合った働き方について、それぞれ結論をだしておられましたよ!
みなさんのご感想はこちらからどうぞ
ややこしそう・・と勉強しないでいると、税金面で損をしてしまいます。
今後も一緒に学んでいきましょう~!
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